親から農地を相続したけれど、農業をする気にはなれない。
相続した農地をどうしたらいいのか。
現代の離農問題、担い手の高齢化から、耕作放棄地などの遊休農地が増加しています。
これらの使わなくなった農地の管理問題は深刻です。
農地は手を加えずに放って置くと荒地になってしまいます。
雑木や雑草が生い茂り、土砂が堆積され害虫も発生します。
また産業廃棄物の不法投棄が行われたりと多くの問題が発生するのです。
食料自給率UPのためにも、優良農地の有効活用、遊休農地の減少化は日本の農業における重点課題です。
遊休農地を放置しておくと、法的指導を受けます。
まずは農業委員会から農業用地として有効利用するように指導されます。
それでも聞かなければ市町村長から通知がきます。
市町村長の通知に従わないと30万円以下の罰金に処せられます。
それでもだめな場合は、市町村によって買い入れ協議が行われます。
農地を放棄することなく、有効的に利用してもらえるように他の利用者、農業の担い手を探す。
あるいは、市民農園として他人に貸出するなど管理方法を考えてみましょう。
農地を売買する場合は、農地法に基づき法律上の申請が必要となります。
申請しないで売買すると、正式には売買不成立となってしまいます。
農地を遺産相続として相続する場合は農地法上の売買契約とは異なりますので、農地法上の許可はいりません。
売買に関してあるいは利用者を探したい場合は、農業委員会に相談するといいでしょう。
「農業委員会」とは市町村に置かれる行政の委員会です。
各市町村に1つずつ置く事が原則となっています。
行政に農民の意見を反映させるために設置されています。
農業委員は公職選挙法に準用した農業者の選挙で選出された人です。
農業委員会に関する法律や地方自治体に基づいて行動します。
自作農の維持、農地利用調整、農地に関する事務などを行っています。
上位組織として、都道府県農業会議、全国農業会議所があります。
農業委員会とあわせてこの3つで「農業委員会系統組織」を構成しています。
系統組織を通じて、農業者や地元の声を集約し、農地・構造・経営対策を積極的に進めます。
そして農業の発展、さらには社会経済の発展を目指しています。
農業委員会の業務としては、農地の権利移動の許認可、農地転用業務、農地関係の資金や税制。
また農業者の年金に関してまでも専属的な権限として行うものです。
また農業の発展のために農業者の育成なども行っています。
農業者の代表として行政に建議したり、地域の農業者に関係する情報を公開したりするのも大事な役割です。
農業委員会は、農地転用などの農地の無秩序な開発を抑制しています。
原則、農地は農家要件を満たさないと所有権移転できません。
簡単に農地を宅地などへ地目変更することは許されないのです。
日本の大事な食糧を作っている農地を守るために、農業委員会が許可してくれないのです。
農業委員会はこのようにして、農地に関する全ての業務を行っているのです。