農地管理と農業委員会

親から農地を相続したけれど、農業をする気にはなれない。

相続した農地をどうしたらいいのか。

現代の離農問題、担い手の高齢化から、耕作放棄地などの遊休農地が増加しています。

これらの使わなくなった農地の管理問題は深刻です。

農地は手を加えずに放って置くと荒地になってしまいます。

雑木や雑草が生い茂り、土砂が堆積され害虫も発生します。

また産業廃棄物の不法投棄が行われたりと多くの問題が発生するのです。

食料自給率UPのためにも、優良農地の有効活用、遊休農地の減少化は日本の農業における重点課題です。

遊休農地を放置しておくと、法的指導を受けます。

まずは農業委員会から農業用地として有効利用するように指導されます。

それでも聞かなければ市町村長から通知がきます。

市町村長の通知に従わないと30万円以下の罰金に処せられます。

それでもだめな場合は、市町村によって買い入れ協議が行われます。

農地を放棄することなく、有効的に利用してもらえるように他の利用者、農業の担い手を探す。

あるいは、市民農園として他人に貸出するなど管理方法を考えてみましょう。

農地を売買する場合は、農地法に基づき法律上の申請が必要となります。

申請しないで売買すると、正式には売買不成立となってしまいます。

農地を遺産相続として相続する場合は農地法上の売買契約とは異なりますので、農地法上の許可はいりません。

売買に関してあるいは利用者を探したい場合は、農業委員会に相談するといいでしょう。

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