農業所得申告

農業所得とは、農業収入から農業経営費を差し引いたものです。

農家の手元に残るお金のことです。

平成18年度から農業収入が全て収支申告になりました。

10アール当たりの目安で申告していた農業所得標準が廃止されました。

実際の収入金額から農業経費を差し引く収支計算に変更になりました。

1年間の対象期間は1月1日~12月31日までとなります。

事前に出荷伝票や仕切書、通帳、請求書など収入や必要経費にかかった費用の領収書は保管しておきます。

それらをノートに記帳して、収支計算書の内訳を作りましょう。

家事消費も記載しておきましょう。

家事消費は1年分まとめて申請します。

取得価格10万円以上の機械等は別途減価償却の計算をしましょう。

これらの書類は、申請後7年間は保管しておきましょう。

減価償却費についても平成19年の税制改革により計算方法が変わりました。

平成19年3月31日以前に所得した減価償却資産については、従来通りの計算方法です。

これを「旧定額法」とします。

平成19年4月1日以降に所得した減価償却資産については、償却可能限度額などが廃止されました。

新しい定額法に基づいて計算されます。

減価償却資産の取得金額から各年の累計金額を引いた分を1円になるまで償却するようになりました。

申告については、きちんと領収書や請求書などを手元に残し、日頃から記帳していれば難しくありません。

日頃からきちんと管理して正しく申告しましょう。

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